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Q. プレビルド完成遅延、補償はある?

Q. プレビルド完成遅延、補償はある?

マレーシア不動産投資 遅延 ペナルティ プレビルド

 

こんにちは!アパカバ〜(元気ですか?)ジャンナです!

今日は、マレーシア不動産投資に関するQ&Aをお届けします。今日の質問は「プレビルド物件の完成・引き渡しが遅れた場合に遅延ペナルティはある?」です。さっそく見ていきましょう!

 

 

結論:遅延金を受け取れます!

マレーシアのプレビルド物件(under-construction property)に関して、完成・引渡しが遅延した場合、開発業者(デベロッパー)へ法的な遅延ペナルティ(通称「LAD」Liquidated Ascertained Damages)を請求することができます。

これは、Housing Development (Control and Licensing) Act 1966(通称:HDA 1966)およびその規則(Housing Development (Control and Licensing) Regulations 1989)という法律に基づいて定められており、契約内容が規定されています。

 

マレーシア不動産投資の遅延ペナルティ率は「10%」

遅延ペナルティのポイントは以下の通りです。

  • 遅延した期間に対して、年率10%(通常)のペナルティが買主に支払われる。
  • 計算は、購入価格の10%÷365×遅延日数という形が一般的。

 

マレーシア不動産投資の遅延基準

契約(SPA: Sale and Purchase Agreement)に定められた引渡し期限日(通常は36ヶ月以内)を過ぎた時点から遅延ペナルティが発生します。

 

注意点・補足

  • 遅延ペナルティ(LAD)は自動的に支払われるわけではなく、買主が請求する必要があります。
  • 遅延の理由が「不可抗力(Force Majeure)」の場合(例:パンデミック時など)、政府が例外措置を出すことがあります(※COVID-19中に実際にありました)。
  • デベロッパーはLADを回避しようとするケースがあるため、引渡し遅延が発生した場合は記録を残し、法律専門家への相談が有効です。

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