【公認会計士が解説】マレーシア不動産の税金は簡単です|マレーシア不動産投資の窓口

みなさん、こんにちは、アパカバ〜(お元気ですか?)

マレーシア・クアラルンプール出身のマレーシア不動産投資のプロ、ジャンナです!

マレーシア不動産投資に興味がある方が、よく不安に感じるポイントの一つが「税金」。

今回は、イーラストパートナーズの中島さん(公認会計士・税理士)をゲストにお迎えして、マレーシア不動産に関わる“税金の基本”をわかりやすく解説していただきました。

以下、本日の動画です。

本日の動画

【公認会計士が解説】マレーシア不動産の税金は簡単です|マレーシア不動産投資の窓口

本日の動画ハイライト

項目内容・詳細
マレーシア不動産に関する主な税金・賃貸収入にかかる個人所得税
・不動産譲渡益にかかる譲渡税(RPGT)
個人名義での不動産所得の税務対応・非居住者は一律30%課税
・必要経費(仲介手数料、固定資産税など)は控除可能
法人名義の不動産所有とその特徴・法人税率が適用される(税率は内容・条件による)
・保有物件数や維持費によって名義の選択は変わる
二重課税の防止・日本の居住者には「外国税額控除制度」があり二重課税を防げる
事前相談の重要性と対応範囲・物件購入前でも相談可能
・名義選択・税金試算・法人設立アドバイスなど柔軟に対応
・全て日本語でサポート

  

3分で理解!簡単まとめ解説

1.マレーシア不動産と税金の基本構造

マレーシアで不動産を購入した場合、大きく分けて関係してくる税金は以下の2つ。

  • 「賃貸収入に対する個人所得税」
  • 「物件売却時の譲渡益税」

税務面の大部分は、この2つを正しく理解して対処すればカバーできます。

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2. 賃貸収入にかかる税金と節税ポイント

マレーシアで得た賃貸収入は、基本的に個人所得。

  • 税率は累進課税で最大30%
  • 非居住者は一律30%が課税されるため注意が必要。

ただし、エージェント費用や火災保険、管理費・固定資産税などの必要経費は控除対象となり、実際に課税される金額を抑えることが可能です。

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3. 売却時にかかる譲渡益税と注意点

物件売却時には、不動産譲渡益税がかかります。

税率は、保有期間や名義(個人か法人かなど)によって異なります。
このため、購入時点から出口戦略を踏まえた税務設計が必要です。

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4. 法人と個人、どちらが得か?

個人名義で所有するか、法人名義で所有するかによっても、税率や手続きは大きく変わります。

  • 複数物件を持つ予定がある場合
  • 法人の維持費用を差し引いても節税メリットが見込める場合

などのケースは、現地法人の設立も選択肢に。 

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5. 二重課税を防ぐためのルールと仕組み

  • 日本とマレーシアの間には「外国税額控除制度」あり。
  • マレーシアで課税された金額は、日本の税額から差し引くことが可能。

これにより、税金の二重払いを防ぐことができます
マレーシアで申告する場合は、日本での申告は不要です。

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まとめ|マレーシア不動産の税金はプロに任せれば安心

税金は、不動産投資の成功を左右する重要なポイントです。
ご自身に合った最適な形で投資を進めるためにも、ぜひ専門家と相談しながら準備を進めてください。

税務サポートに興味のある方は、私ジャンナまで、お気軽にお問い合わせください!

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