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    【保存版】マレーシア不動産売却時の税金

    ジャンナ・アリ

    みなさん、こんにちは、アパカバ〜(元気ですか?)

    マレーシア出身で、マレー語、英語、日本語ができるマレーシア不動産投資のプロ、ジャンナです!

     

    今回はマレーシア不動産投資の出口である
    「売却時にかかる税金」について解説させていただきます。

     

    マレーシア居住、日本居住などでかかってくる税金が異なるので注意しましょう。

       

    不動産譲渡益税(RPGT)とは?

    不動産譲渡益税(RPGT)は「物件売却時にかかる利益に対する税金」です。

    なお、購入価格と売却時の価格が一緒であれば、
    売却で利益が発生していないため不動産譲渡益税(PRGT)はかかりません。

    これは日本でも同じです。

     

    誰が不動産譲渡益税(PRGT)を支払うのか?

    マレーシア国民であろうと外国人投資家であろうと、
    マレーシア不動産を売却して利益が出た場合は不動産譲渡益税(PRGT)を支払う必要があります。

     

    もしあなたが日本在住者の場合は、不動産譲渡益税(PRGT)を支払った後、
    日本で支払うべき税金からPRGT分が控除された金額を支払います。

     

    1) マレーシア国民および永住権保持者の税率

    マレーシア国民または永住権保持者が、
    不動産取得後5年以内に不動産を売却した場合には、以下のRPGTの対象となります。

    所有期間RPGT税率
    0-3 years30%
    3-4 years20%
    4-5 years15%
    5+ years0%

     

    2) 外国人(=日本人の場合)の税率

    外国人(=日本人)の場合は、購入後5年以上経過した不動産を売却する場合には、10%のRPGTが課されます。

    5年未満の場合は、以下のように割高になります。

    所有期間RPGT税率
    0-5 years30%
    5+ years10%

    日本の場合は

    • 5年以下の短期譲渡所得で所得税30.63%、住民税9%(合計39.63%)
    • 5年を超えるもので長期譲渡所得15.315%、住民税5%(合計20.315%)

    なので、マレーシア不動産投資におけるキャピタルゲイン税はマレーシアに軍配が上がります。

     

    ただし、この不動産譲渡益税(PRGT)の低税率メリットを享受できるのはマレーシア居住者のみです。

    日本居住の場合は、マレーシアで不動産譲渡益税(PRGT)を支払った後、その払った税金は日本で控除(=外国税額控除)して、差額を日本で納めることになります。

     

    3) 会社の場合の税率

    外国人(=日本人)の場合は、購入後5年以上経過した不動産を売却する場合には、10%のRPGTが課されます。

    所有期間RPGT税率
    0-3 years30%
    3-4 years20%
    4-5 years15%
    5+ years10%

     

    Allowable Loss(売却益の利益相殺)とは?

    不動産譲渡益税(RPGT)に関しては、Allowable Loss(売却益の利益相殺)が可能です。

    ある物件を購入時よりも低い価格で売却して損をしてしまった場合、
    その損を利用して、別の売却で得た利益を相殺することが可能です。

     

    例えば、ある物件AでRM20,000の損失を受けて、その後別の物件BをRM100,000の利益で売却した場合、課税対象額はRM80,000となります。

     

    【豆知識】利益相殺できる経費がある

    不動産譲渡益税(PRGT)を相殺できるのは売却益の損失額だけでなく、
    その他のいくつかの経費も認められています。

    認められる経費の基本ルールは「不動産の価値を維持・向上させるために改善や維持に費やした費用」のことを指します。

     

    以下に例をまとめました。

    1. 改修、増築、改良工事などに使った費用は利益相殺が可能です。例えば、RM20,000かけて増築した場合は、売却時の課税対象利益からRM20,000を相殺することができます
    2. 部屋の外観を維持したり、腐敗を防ぐために業者に依頼した場合などにRM40,000を費やした場合、そのRM40,000を売却益から相殺することができます。

    当然利益相殺の証明のために領収書は必ず保存しておきましょう。

     

    不動産譲渡益税(PRGT)の支払い時期

    マレーシア不動産を売却して利益を得た場合は、60日以内に不動産譲渡益税(RPGT)の申告書を提出することが義務付けられています。

    (提出が遅れた場合、10%のペナルティが加算されるので注意してください)

     
    不動産譲渡益税(RPGT)を提出する方法

    不動産譲渡益税(RPGT)を提出する際は、弊社の通訳を含めて専門の弁護士を通じて提出することになります。

    マレーシアは多くの場所で英語が使われていますが、行政などはいまだにマレー語がメインで使われていることも多く、スタッフもあまり英語が通じないケースも多いので、必ず弊社のようなマレー語ができるスタッフかつマレーシア行政の手続きに詳しい不動産業者に依頼するようにしましょう。

     

    弊社で購入・売却していただいたお客様には、
    不動産譲渡益税(RPGT)の納税サポートも行っておりますのでご安心ください。

      

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