【2025年度改正】マレーシア税制改正(個人配当課税・国外源泉所得の免税措置)から考える最強の出口戦略

ジャンナ・アリ

マレーシア政府は2025年度以降、新たな個人所得税の改正を予定しており、個人株主が受け取る配当への課税導入や、国外源泉所得の免税措置の延長が発表された。

個人株主への配当課税の導入

マレーシアではこれまで、個人株主が受け取る配当については非課税とされてきた。しかし、2025年度以降、新たな税制改正により年間100,000MYR(約300万円)を超える配当所得に対して2%の課税が導入される予定だ。(2025課税年度より適用の予定)

 

ただし、国外からの配当所得や投資信託に係る分配金等については、引き続き免税措置が維持される。これは、海外に投資を行う外国人投資家にとって重要なポイントであり、特にマレーシアを拠点としながら国際的な資産運用を行う投資家にとって有利な環境が維持されることを意味する。

 

国外源泉所得の免税措置の延長

もう一つの大きな変更点として、国外源泉所得の免税措置の延長がある。現行の適用期限は2026年12月31日までとされていたが、今回の改正により2026年12月31日まで延長されることが決定された。

この免税措置により、マレーシア居住者(税務上の居住者)が受け取る国外源泉所得は引き続き非課税とされる。

マレーシア不動産投資 海外不動産投資 個別相談 購入 失敗 相談 予約 理想 自己資本
ジャンナ

つまり、例えばマレーシア国外(日本など)で経営する会社から役員報酬や配当を受け取る場合は、

  • 配当所得:免税措置
  • 役員報酬(=国外源泉所得):2026年12月31日まで免税措置延長

ということですね!

 

お隣のタイの国外源泉所得税制は?

例えば、移住候補としてマレーシアの次に挙がるタイでは2024年1月1日以降、タイ国内に持ち込んだ国外源泉所得に対して0%から35%までの範囲で課税されることになったので、マレーシアがより移住候補先として有力となっています。

 

外国人投資家にとってのメリット

この税制改正は、特にマレーシアでビジネスや不動産投資を行う外国人にとって、以下のようなメリットをもたらす。

 

経営者・投資家はW(ダブル)で税負担メリット享受

MM2Hビザなどを取得しマレーシアに居住しながらでマレーシア不動産投資を行いつつ、海外(例えば日本)での事業収益・投資収益を持つ経営者や投資家にとって、国外源泉所得が免税であることは非常に魅力的である。

例えば、日本で経営する会社から役員報酬を受け取る場合、日本非居住者は「国外源泉所得」対象となり税率は一律20.42%のみになる。(年間所得を1億円に設定しても、約2000万円程度の税金で済む)

 

さらに、マレーシア居住者であれば、あらゆる所得控除が適応されるため、マレーシア不動産で受け取った賃貸収入の納税額を最小限に抑えることができるというダブルのメリットを享受できる。

 

教育移住・相続税対策として出口戦略

今回の政府発表によると、免税措置の期限が2026年まで延長されたことで、長期的な投資計画を立てやすくなった。

マレーシア不動産投資 海外不動産投資 個別相談 購入 失敗 相談 予約 理想 自己資本
ジャンナ

近年では、子どもの英語や中国語教育を目的に、長期滞在ビザ「MM2H」を取得し、マレーシアに10年以上居住。その後、相続税0%の適用を受けた上で、子どもへの資産承継を完了させ、日本へ本帰国するという出口戦略を考える人が増えています!

この出口戦略は投資家にとって

  • 個人配当所得:免税措置
  • 国外源泉所得免税(2026年まで延長)
  • 子供の教育移住(英語・中国語)
  • 海外生活を堪能
  • 相続税対策(10年後)

など、ありとあらゆるメリットを享受できる最強の出口戦略だと思います!

 

 

まとめ

マレーシアの新税制改正により、一部の配当所得には課税が導入されるものの、国外源泉所得の免税措置は延長され、外国人投資家にとって引き続き魅力的な税制環境が維持されることとなった。

特に、海外での収益をマレーシアで非課税のまま受け取ることができる点は、大きなメリットと言える。これにより、マレーシアは今後も外国人投資家にとって優れた投資先の一つとしての地位を確立し続けるだろう。

 

マレーシア不動産投資 海外不動産投資 個別相談 購入 失敗 相談 予約

 

閉じる
業界初

仲介手数料は無料。無料相談はこちら

24時間対応 LINE予約 WEB予約
  • Compare listings

    比較