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    マレーシア政府、外国源泉所得に対する個人所得税の免除を10年間延長

    ジャンナ・アリ
    政府は外国源泉所得に対する個人所得税の免除をさらに10年間延長、その他の税制上の優遇措置も適用

    クアラルンプール(10月18日): アンワル・イブラヒム首相兼財務相は、金曜日の2025年度予算演説で、個人に対する一連の所得税免除と控除の一環として、外国源泉所得に対する個人所得税の免除を10年間延長し、2036年12月31日まで適用すると発表しました。

    この税金免除は、以前は2022年1月1日から2026年12月31日までに得た所得に適用されていましたが、源泉地国で課税された外国源泉所得に適用されます。

    この税金免除の対象者は、マレーシアのパートナーシップ事業を通じて受け取る所得を除き、全ての所得クラスに関して居住者個人となります。

    さらに、アンワル首相は、教育および医療保険の保険料に対する個人所得税控除を3,000リンギットから4,000リンギットに引き上げると発表しました。これは2025年度の課税年度から適用されます。

    循環型経済を支援するため、電気自動車充電器の購入に対する税控除の範囲も、2027年度の課税年度まで家庭用の生ごみコンポスト機の購入にまで拡大されます。

    また、社会保障アジェンダの下、政府は私的退職金制度への拠出金と繰延年金保険料の支払いに対する個人所得税控除を2030年度の課税年度まで延長します。

    子どもの高等教育のための親の貯蓄を奨励するため、国民教育貯蓄制度(SSPN)の年間純貯蓄に対する最大8,000リンギットまでの個人所得税控除を3年間延長し、2027年度の課税年度まで適用することが提案されました。

    同様に、保育所と幼稚園に支払われる費用に対する最大2,000リンギットまでの個人所得税控除も3,000リンギットまで引き上げられ、3年間延長して2027年度の課税年度まで適用されます。

    アンワル首相は、政府が自閉症児の福祉と教育にも配慮していることを強調し、自閉症児の治療とリハビリテーション費用に対する税控除の上限を従来の4,000リンギットから6,000リンギットに引き上げました。

    ジャンナの見解

    マレーシアと同じく東南アジアの有力移住先候補になっているタイなどでは、外国源泉所得に対する個人所得は課税されるので、今後も富裕層のマレーシア移住希望者は増えていきそうですね。

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