マレーシアでは2025課税年度から個人の配当課税が導入されています。この記事では、国外源泉所得の条件付き免税とあわせて、海外移住・投資時の税務上の確認事項を整理します(2026年10月28日更新)。
個人株主への配当課税の導入
2025課税年度から、個人が年間に受け取る対象配当のRM100,000を超える部分に2%の配当税が課されます。対象外となる配当等があるため、受領額すべてが一律課税または一律免税になるわけではありません。
ただし、国外からの配当所得や投資信託に係る分配金等については、引き続き免税措置が維持される。これは、海外に投資を行う外国人投資家にとって重要なポイントであり、特にマレーシアを拠点としながら国際的な資産運用を行う投資家にとって有利な環境が維持されることを意味する。
国外源泉所得の免税措置の延長
もう一つの大きな変更点として、国外源泉所得の免税措置の延長がある。現行の適用期限は2026年12月31日までとされていたが、今回の改正により2036年12月31日まで延長されることが決定された。
マレーシアの税務上の居住者である個人が受け取る国外源泉所得には、源泉国での課税等の条件を満たす場合の免税制度があります。パートナーシップ事業の所得などの対象外や、受領・申告の要件を確認する必要があり、国外所得ならすべて無条件で免税という制度ではありません。
外国人投資家にとってのメリット
この税制改正は、特にマレーシアでビジネスや不動産投資を行う外国人にとって、以下のようなメリットをもたらす。
経営者・投資家はW(ダブル)で税負担メリット享受
MM2Hビザなどを取得しマレーシアに居住しながらでマレーシア不動産投資を行いつつ、海外(例えば日本)での事業収益・投資収益を持つ経営者や投資家にとって、国外源泉所得が免税であることは非常に魅力的である。
日本法人の役員報酬は、日本の非居住者が受け取る場合も、原則として日本の国内源泉所得です。通常20.42%の源泉徴収の対象ですが、租税条約・勤務形態等を確認します。マレーシア側の課税・免税は別途判断するため、移住すれば全体の税負担が必ず20.42%だけになるとは断定できません。
マレーシアの居住者向け所得控除等も、それぞれの適用要件と上限によります。すべての控除を自由に適用できるわけではありません。不動産賃貸所得の必要経費と個人控除も区別して計算します。
教育移住・相続税対策として出口戦略
今回の政府発表によると、免税措置の期限が2036年まで延長されたことで、長期的な投資計画を立てやすくなった。

日本の相続税は、被相続人と相続人の国籍・住所歴、財産の所在地などで課税範囲が変わります。MM2Hの取得やマレーシアでの10年間の居住だけで、自動的にゼロになるわけではありません。 教育移住と資産承継は、両国の税法を踏まえて別々に計画しましょう。
この出口戦略は投資家にとって
- 個人配当所得:免税措置
- 国外源泉所得免税(2036年まで延長)
- 子供の教育移住(英語・中国語)
- 海外生活を堪能
- 家族の国籍・住所歴等に応じた資産承継の検討
など、ありとあらゆるメリットを享受できる最強の出口戦略だと思いますよ!
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引用:Deloitte:Malaysia Budget 2025 Snapshot
確認資料:IRBM:Budget 2025税制FAQ(配当税)、KWSP:国外源泉所得の条件付き免税、国税庁:非居住者等への源泉徴収、相続人が外国に居住しているとき。

MYPRO CAPITAL SDN BHD 創業者&CEO(Since 2019)
日本人向けマレーシア不動産 “業界初”『仲介手数料0円』
不動産ライセンス所有: REN33302(政府発行)
[EdgeProp主催] マレーシア全土不動産エージェント約40,000人からElite賞34名の1人に選出 (2025年)
実績: 販売実績65件超、賃貸実績250件超、自身もマレーシア不動産所有&投資運用中、TBS・中京テレビにてV6とTV出演実績
経歴: マレーシア・クアラルンプール出身。学費全額免除でマラヤ大学卒 (マレーシアの東大) 卒業後、政府公認の特待生 (学費全額免除) として名古屋大学へ留学し卒業。日本で就職経験を経て、2014年よりマレーシア不動産業界に携わる。















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